長野土地開発株式会社

相続した不動産が未登記だった?!今すぐ登記の手続きを済ませましょう!

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相続した不動産が未登記だった?!今すぐ登記の手続きを済ませましょう!

相続した不動産が未登記だった?!今すぐ登記の手続きを済ませましょう!

2022/11/25

相続した不動産が未登記だった場合は、登記手続きが必要になります。
しかし「未登記のままだとどうなるの?」「相続した未登記建物の手続きについて詳しく知りたい」など、未登記の不動産について詳しく知りたい方も多いでしょう。
今回は、未登記のリスクや未登記不動産を相続する場合の手続きについて解説します。

□未登記のままであることにはリスクが?!

*売却ができない

不動産の売買は、売主が建物の表題登記と所有権保存登記を行なったものを買主へ売却し、その後に所有権移転登記手続きを行います。
しかし、売主から譲り受けた買主の不動産が未登記であれば、買主は第三者に対し、所有者となったことを主張することができません。

また、売主が未登記で買主がいきなり登記することもできないのです。
ただし、売主と買主双方の合意により、未登記のままで売買することができます。
売買後に解体するような場合に未登記のままであることが多いです。

*担保提供ができない

相続した不動産を担保にお金を借りようと思っていても、未登記のままでは融資を受けることはできません。
金融機関では、不動産について抵当権を設定し、登記手続きを行うことが前提のためです。
一方、未登記建物と底地を相続した場合に土地のみを担保に入れる方法もありますが、金融機関が認めないケースも珍しくありません。

また、債務者でないものから所有権などを主張される可能性もあり、債権回収の支障が生じるリスクを回避するため、未登記建物の登記と土地・建物の抵当権設定登記を行うことが多くあります。

*対抗要件を具備していない

本人以外の第三者に対しては、自分が所有権などの権利を主張するため、登記が必要になります。
未登記であれば、本人以外の第三者に対して所有権の権利を主張することができません。
したがって、権利の主張には、表題登記だけでなく、権利に関する登記も必要です。

*法律違反

表題登記は、建物の取得した日から1か月以内に申請しなければなりません。
怠った場合は、10万円以下の過料が科されるケースもあります。

□未登記の不動産を相続する場合の手続きについて

未登記の不動産を相続する場合は、被相続人から相続人に名義を変更する相続登記を行います。
2024年4月1日からは、相続登記が義務化されます。
表題登記がない建物の所有権を取得した場合は、その所有権の取得した日から1月以内に表題登記を申請しなければなりません。
未登記建物を取得した相続人は、表題登記を行う義務が生じます。

□まとめ

未登記のままでは、売買ができなかったり、資を受けることはできないなどの不都合が生じます。
また、対抗要件を具備していないため、本人以外の第三者に対して権利の主張ができません。
未登記の不動産を相続する場合は、被相続人から相続人に名義を変更する相続登記を行いましょう。
2024年4月1日からは、相続登記が義務化されるため、注意が必要です。

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